2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

« ミュージカル劇団の新型コロナウィルスクラスター報告が出ていた | トップページ | 新型コロナウィルスで中途半端に電車が止まったら上演できるか頭の体操 »

2021年1月 9日 (土)

新型コロナウィルスのための緊急事態宣言2回目の内容を芝居関係のところだけ確認

国は内閣官房のページ宣言文が載っていました。

1.緊急事態措置を実施すべき期間
 令和3年 1月 8日から2月 7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
2.緊急事態措置を実施すべき区域
 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域 とする。
3.緊急事態の概要
 新型コロナウイルス感染症については、
 ・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
 ・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。

最初、国が制限の内容を決めるものかと思っていましたが、自治体が決めるもののようです。それより期間が2月7日までと決められていて、1か月では収まらないのに何でだ、と思ったら、緊急事態宣言自体は期間を決めないと発出できないという情報を見つけたので、載っている法律を検索してみました。最初の宣言で最長2年、延長期間は最長で1年、というルールでした。ある程度弾力的に運用できるように、だけど恣意的に乱用されないように、法律に自衛機構を埋めこんでいるものと推測します。こういうささいだけど大事なことを盛込むことに一生を捧げる人がいて法律が回っているのでしょう。神は細部に宿り給う。

で、とりあえず東京、神奈川、埼玉の3つを調べます。千葉は芝居見物に行かないので除外です。

最初に東京都「【1月8日更新】イベントの開催制限等について」1月8日付から関係ありそうなところを引用します。

劇場、観覧場、映画館又は演芸場
20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供
人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下とすることの働きかけ

1月7日時点でチケット販売開始後の催物
(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)

1月7日時点で販売済のチケット及び周知期間中に販売されるチケットは、人数上限及び収容率を適用せず、キャンセル不要といたします。
ただし、新しい目安が適用された日 (1月12日)から新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。

1月7日時点でチケット販売開始前の催物

周知期間内(1月8日~1月11日)に販売開始されるチケットは人数上限及び収容率は適用せず、キャンセル不要といたします。ただし、新しい目安が適用された日(1月12日)から、新たな目安を超過するチケットの新規販売を停止とすること。

一般のイベントだと「人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下の要件に厳格化」となっていますので、劇場は最悪50%を超えてもいいよと読めます。クラシック業界に便乗させてもらったと共同で要望を出した成果でしょうか。

それ以外はおおむね、今までの対策を周知徹底して頑張れ、のようです。

だいたいどこも似たようなものですが、神奈川県「知事メッセージ(令和3年1月7日)」より。

このほか、特措法に基づく要請ではありませんが、遊興施設や運動・遊技施設など、飲食につながる可能性がある施設に対して、営業時間は20時まで、酒類の提供は19時までの短縮に、ご協力いただくようお願いします。

イベントについては、5,000人以下かつ収容率50%以内での実施を要請します。この要請は、1月8日以降の新規販売分に適用します。

劇場が含まれるかどうかですが、東京都に掲載の施設利用関係だと、遊興施設や運動・遊技施設は劇場とは別なので、神奈川県の上演だと20時以降になっても大丈夫のようです。ただその場合、観終わった観客も上演関係者も、コンビニ飯になるかもしれません。代わりに、チケットの制限は周知期間なしの1月8日販売分から対応です。

埼玉県「埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(1月8日更新)」より。

営業時間の短縮及び人数上限等の要請

劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとするとともに、人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下としていただくようお願いする。(令和3年1月12日から)

お願いは1月12日からなので、一番緩いと言えなくもありませんが、似たり寄ったりです。

1都2県を見た限り、他はすでに慣れた内容ですが、営業時間の短縮が新しいです。このエントリーは後でいろいろ参照するつもりなので、あまり余計なことは書かずに締めます。

« ミュージカル劇団の新型コロナウィルスクラスター報告が出ていた | トップページ | 新型コロナウィルスで中途半端に電車が止まったら上演できるか頭の体操 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« ミュージカル劇団の新型コロナウィルスクラスター報告が出ていた | トップページ | 新型コロナウィルスで中途半端に電車が止まったら上演できるか頭の体操 »